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栄養士法その1

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第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
2 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。

第二条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
2 養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
3 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
 一 罰金以上の刑に処せられた者
 二 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

第三条の二 都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。
2 厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。

第四条 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。
2 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
3 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。
4 厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。

 

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