栄養士とは、「栄養士法」という法律に基づいて、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて、栄養の指導に従事する人を指します。管理栄養士とは、同じ法律に基づき、栄養士資格を持っている人が国家試験に合格して得ることができるワンランク上の栄養指導が行える資格です。
近年、消費者の「食の安全安心」への意識が高まる中、栄養士や管理栄養士の求人や募集も増えて需要が高まってきています。また、いわゆるメタボ検診といわれている「特定健診・特定保健指導」が義務付けられたことからも、この業務に従事することができる栄養士や管理栄養士の求人や募集も絶えることがありません。
この「栄養士・管理栄養士の求人募集全国情報センター」では、栄養士・管理栄養士資格の解説を行うとともに、栄養士・管理栄養士の仕事を探している方のために、栄養士・管理栄養士の募集や求人などの関連リンクを紹介しています。少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。
管理栄養士になるには
管理栄養士になるためには、国が実施する管理栄養士の国家試験に合格する必要があります。この管理栄養士の国家試験を受けるためには、まずは栄養士の免許を取得していることが前提です。その後、養成学校の種類に応じて管理栄養士の国家試験の受験資格を得ることができます。
1 管理栄養士養成施設の場合
修業年限4年の管理栄養士養成施設を卒業した場合には、栄養士免許が取得できるとともに、併せて管理栄養士の国家試験の受験資格を得ることができます。
2 栄養士養成施設の場合
(1)栄養士養成施設(修業年限2年)
修業年限2年の栄養士養成施設を卒業した場合には、栄養士免許が取得できますが、管理栄養士の国家試験の受験資格を得るには、3年以上の実務経験が必要になります。
(2)栄養士養成施設(修業年限3年)
修業年限3年の栄養士養成施設を卒業した場合には、栄養士免許が取得できますが、管理栄養士の国家試験の受験資格を得るには、2年以上の実務経験が必要になります。
(3)栄養士養成施設(修業年限4年)
修業年限4年の栄養士養成施設を卒業した場合には、栄養士免許が取得できますが、管理栄養士の国家試験の受験資格を得るには、1年以上の実務経験が必要になります。
少しわかりにくいですが、厚生労働省が発表している第22回管理栄養士国家試験の受験資格は次のとおりです。
(1) 平成17年3月31日において、修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後次のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者であるもの
ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
イ 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校
エ 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
オ アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
(2) 平成17年3月31日において、修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者であるもの
(3) 修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者
(4) 平成17年3月31日において、修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者であるもの
(5) 修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成20年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
(6) 修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(平成20年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
(7) 修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(平成20年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
(8) 修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(平成20年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)